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2015年02月19日

電動j車いす支給に関して画期的判断

 電動車いすの支給に関する裁判について、原告の自立生活上の困難さを判断して電動車いすの支給を認める判決が9日に福岡地裁で出され、昨日18日に筑後市が控訴しなかったため裁判が確定したというニュースが届きました。

 この裁判は、生まれつきの心臓疾患により長く歩くことができない女性に対し、電動車いすを購入する費用の支給を認めなかった福岡県筑後市の決定の是非が争われた訴訟で、小林訴訟と呼ばれています。

 筑後市が「女性が連続して200メートル歩けるため不必要とした県の判定に従った」と主張したのですが、判決で「最寄りのスーパーは自宅から240メートル離れ、自力で日用品も買えないし、歩行後には息切れを起こす。県は生活実態を把握せず、女性が無理に発揮した一時的な歩行能力で判定した」と市の判断を批判し、「徒歩で自立した生活を送る困難さを考慮せず、市の判断は裁量権を逸脱し、違法」と判決したのです。

 この判決は厚労省の定める基準=医学的モデルに基づく判断基準だけで決定するのではなく、自立生活を継続していくという視点が必要である、つまり社会的モデルで判断する必要があるということを示したという点で画期的な判決です。

 私も電動車いすがほしいけど認められないという相談をいくつか受けましたが、その都度市側は厚労省の基準があるからとの理由で認められないことが多々あったのです。弁護団からの情報によると、被告の筑後市は「筑後市としては、今回の電動車イスの不支給決定は、厚生労働省より示された支給事務取扱指針等に基づき福岡県更生相談所の判定結果によって行ったものですが、判決文にもあるように申請人の身体の状況が、申請時よりも独力で歩行により移動するこどが一層困難となっていることから、早期に支給を図るため福岡地裁の判決を受け入れることとしました。」とコメントしているようです。つまり市の非は認めず、状況の変化に対応したという態度らしいのは潔くありません。

 今回の判決文を一度よく読んでみる必要がありますが、障害者の自立に対しての大きな力となる判決となりました。原告の小林奈緒さんは「色々ありがとうございました。この判決が個別の事案ではなく、先例となることに期待しています。市・福祉事務所がこのことをどう捉えているのかそこが問題だと思います。ここからの頑張りが必要と思っています。今後ともよろしくお願いします。」というコメントを出したと知人のメールで知りました。

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