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2014年09月03日
名古屋市では従来から身体障害者を対象とした採用が行われていましたが、2007年(平成19年)からは知的障害者の嘱託採用を行うようになり、その後正規採用も行われ、昨年度からは精神障害者の嘱託採用も行われるようになりました。このように少しずつ障害者雇用をすすめています。
その取り組みの中で今年度の身体障害者雇用の受験資格が改善されました。従来、受験資格の中に「自力で通勤が可能であること」というものがありましたが、改善を提案した結果昨年度は「勤務地までの通勤手段を自ら確保することが可能であり、かつ、介護者なしで通常業務を遂行し、通常の勤務時間に対応できる方」という
表現に変わりましたが依然として不十分な内容でした。そして今年度から複雑な表現はなくなり「本市職員としての勤務時間を通して業務の遂行が可能な方」という資格に変わりました。現状を変えていこうとする前向きの姿勢は評価できることです。
差別解消法の実施と自治体における合理的配慮の義務化を2年後に控えた中で課題は数多くありますが、このような姿勢が全庁的に広がることを期待したいと思います。
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