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2014年06月17日

代読裁判から学ぶべきこと

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 先日事務所に本が送られてきました。本の題名は「代読裁判」(法律文化社)。送ってくださった方は元中津川市議の小池公夫さん。中津川市議だった小池さんは喉頭がんのため声帯を失いながらも議員活動を続けていました。

 自分の声で話せないため本会議の質問を自分が書いた原稿を議会事務局の職員に代読してもらうことで行いたいと議会運営委員会に求めるのですが小池さんの思いはかなえられません。それでも食い下がる小池さんに対して議会運営委員会は、パソコンに打ち込んだものをパソコンに読み上げさせる方法ならば認めるという結論を出します。しかし小池さんは日常生活でも行っている代読という方法で質問したいと主張し続けました。その結果2期目の4年間本会議での質問ができなかったのです。

 この小池さんの代読を選択する意思に対して、パソコン使用を認めているのにそれを受け入れず聞き分けのない態度だというのが議運側の対応だったのです。この議運の決定に対して、小池さんが議員としての活動を侵害されたとして中津川市と代読に反対した市議に対して提起した裁判を「代読裁判」というのです。

 裁判は最終的には精神的苦痛を認め中津川市に300万円の慰謝料を払うよう命じましたが、肝心の代読を認めなかったことの違法性は認めない判決だったのです。慰謝料は認められましたが、小池さんは慰謝料が欲しくて裁判をしていたわけではないので(と私は思っているのですが)、何とも後味の悪い判決となってしまいました。このような判決になってしまったのは、議運という場での決定は議会の「自律性」によって尊重されるべきだという裁判所の判断があったからです。

 でも、パソコンが読み上げるのと事務局職員が代読するのと何が違うのか私はいまだに理解できません。まさにいじめの構造でしかないのです。そして声の出ない生活を送る人が選択する意思表示の方法が認められないのは明確な差別であると思います。

 差別解消法が成立した今、この小池さんの代読に対するこだわりの姿勢に私たちは、そして司法や議会は学ばねばならないのです。

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