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2014年06月18日
一昨日の16日、厚生労働省の「社会福祉法人等の在り方に関する検討会議」が見直しに関する報告書案をまとめました。特養などを経営する社会福祉法人を中心に内部留保金を多く持っている法人があり、非課税という優遇策を適用していていいのか、財務諸表の公開が必要ではないかなど様々な指摘がされてきた経過があり、検討会で議論されていたものです。
その報告書案の中で、
・留保金を「地域における公益的な活動」に使うべきではないか
・すべての社会福祉法人が「地域における公益的な活動」を行うべきではないか
・地域における公益的な活動について、どのようなものがその活動に当たるのかということについて検討を深めるべきである
・地域における公益的な活動の内容については、協議会による評価を活用し、「地域福祉計画」などの方針に添ったものであるかの検証を行う
と「地域における公益的活動」が提案されていることが注目されます。
その報告書案のなかで公益的な活動として例示しているのが
・地域住民のサロンや生涯学習会の実施など、地域交流促進のための場の提供
・低所得高齢者の居住の確保に関する支援
・成年後見人の受託
・複数法人の連携による福祉人材の育成
・生活困窮者に対する相談支援、一時的な居住等の支援の実施、就労訓練事業(いわゆる中間的就労)や社会参加活動の実施
・生活保護世帯の子どもへの教育支援
・複数法人の連携による災害時要援護者への支援
・生計困難者等に対する介護保険の利用者負担軽減
など多岐にわたっています。今回のこの提案は二転三転するのだと思いますが、今後注目しなければならないと思います。しかしどこか根本的にズレている感があります。留保金をため込んでいわゆる「経営」に走っている法人が果たしてこのような「公益的な活動」をきちんとするのだろうかという疑問があるからです。介護報酬や施設整備補助の在り方などもっと全体的視点の議論も必要です。
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