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2014年10月14日

名古屋議定書が発効しました

 この12日に名古屋議定書が発効しました。しかし日本はまだ批准に至らないとの新聞報道がされています。この議定書は2010年に名古屋で開かれたMOP5/COP10の会議で採択されたのもで、遺伝資源の提供国(多くの場合途上国)が遺伝資源利用国(多くの場合先進国)の間の利益配分に関する取り決めを定めています。COP10の最終日に議長である松本龍さん(当時の環境大臣)の提案で採択にこぎつけたもので日付をまたいで深夜に採択の現場にいたものとしてはいよいよ発効かという思いです。

 日本政府は採択から5年後の来年には採択できるように法整備をしたいと表明していますが、産業界や研究者たちからは拙速に批准するなとの声が出ているようです。しかし日本も締結している生物多様性条約の8条(j)には、

「自国の国内法令に従い、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関連する伝統的な生活様式を有する原住民の社会及び地域社会の知識、工夫及び慣行を尊重し、保存し及び維持すること、そのような知識、工夫及び慣行を有する者の承認及び参加を得てそれらの一層広い適用を促進すること並びにそれらの利用がもたらす利益の衡平な配分を奨励すること。」

と規定されていて、何らかの対応をしなければならないのは国際的責任でもあります。今後、「遺伝資源の利用から生じた利益の公正で衡平な配分(ABS)」に関する国内法整備が早急にすすめられなければなりません。

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