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2014年10月01日
本会議において手話言語法(仮称)の早期制定を国に求める意見書を採択しました。議場には聴覚障害者団体の方々が傍聴に来られ採決の瞬間を見守っていました。意見書の内容は以下の通りです。
「手話言語法(仮称)」の制定に関する意見書
手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語であり、聞こえる人たちの音声言語と同様、聾者にとっての情報獲得とコミュニケーションの重要な手段として大切に守られてきた。その一方で、聾学校では手話を使うことが制限されてきた長い歴史がある。
平成18年12月に国連総会で採択され、我が国も本年1月に批准した障害者の権利に関する条約には、手話は言語であることが明記されている。
また、平成23年に改正された障害者基本法の第3条第3号には、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められており、同法第22条では、国や地方公共団体に対して情報の利用におけるバリアフリー化等のために必要な施策を講ずることが義務づけられている。
こうした中、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に周知するとともに、聞こえない子供が手話を身につけ、手話を学べ、自由に手話を使え、さらには手話を言語として普及・研究することのできる環境を整備することが求められている。
よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、上記の趣旨を踏まえた「手話言語法(仮称)」を早期に制定するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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