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2014年05月20日
先日「名古屋市障害者基本計画(第3次)」の冊子が完成し配布されました。第三次となっている経過を備忘録的に紹介します。
1970年(昭和45年)に制定された「心身障害者対策基本法」が1993年(平成5年)に全面的に改正され「障害者基本法」が制定されました。それにより各自治体で障害者計画を策定することになったので、名古屋市は1994年(平成6年)に「名古屋市障害者福祉新長期計画」を定めました。10年後の2004年(平成16年)に「名古屋市障害者計画」を定めました。10年を期間とする計画でしたので2014年(平成26年)からの計画を定め、名古屋市として3つ目の計画になるので「第三次」と名付けられているというわけです。こう考えると、障害者基本法となってから20年も経ったのかという感慨にふけってしまいます。
さて今回の計画は、国もそうなのですが5年間を期間とする計画となりました。制度の変更などがどんどん進むので10年を期間とすると計画が時代に合わなくなる恐れがあるからです。
今までの計画は「ノーマライゼーション」「リハビリテーション」という考え方を基礎に「共に生きる社会」の実現をめざす、となっていました。今回の計画は「インクルーシブな社会の実現」が基本的な考え方です。横文字ばかりというのは残念な気がしますが日本社会が障害者施策について世界的に発信できる状況ではないということを考えると仕方がないのかもしれません。
「インクルーシブな社会」とは、
「誰もが、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがいのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、障害の有無によって分け隔てられることなく、必要な支援を受け相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会」
と定義しています。「分け隔てることなく」というところが大きなポイントです。学校教育においてこの点が実現できるかどうか大きな課題です。今後、計画の具体的数値を定める第4次障害者計画策定の議論が始まっていきます。
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