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2014年02月27日

グループホームを「ミニ施設」にしてはいけない!

 補正予算の健康福祉局分の審議。
 障害者のグループホーム3か所の建設費予算7900万円がアベノミクスの景気対策補正予算の影響で前倒しで補正されました。実際の執行は年度が変わってからになります。今回の予算対象の3施設はいずれも現在のスプリンクラー設置基準である275uを超えているので各施設にはスプリンクラーが設置されることは委員会の場で確認しました。

 あと、介護保険給付費の増により4億6100万円(うち一般財源約6000万円)を補正します。またこの補正2件以外に10件の条例案改正が提案されています。うち5件は地方分権一括法の影響による条例の整備。それ以外に薬事法改正、介護保険法改正、障害者総合支援法制定、精神保健福祉法改正などによる条例の規定の整理。そして熱田福祉会館改築に伴う規定の整理です。

 さて、消防庁は昨年12月、福祉施設へのスプリンクラー設置を原則、小規模のところも含めてすべて対象にする省・政令の改正を行いました。現在その運用解釈について検討を進めているそうですが、その施行は2015年(平成27年)4月1日ということになっていて、もし現在のケアホームがすべて対象となるとすればそれは実際不可能なことを押し付けることになります。経過措置が3年間を設けて何が何でもスプリンクラーを設置しないと認めないということになると障害者の生活の場が失われることになりかねません。ケアホームが「ミニ施設」になってしまいます。国への働きかけと共にその動きを注視しないといけません。

 そもそもグループホームというのは障害者の地域における生活の場として制度化されたものです。当時厚生労働省で仕事をしていた浅野史郎前宮城県知事が実現に向け力を注いだことは有名な話です。安全は必要ですが、国にはグループホームを「ミニ施設化」させるのではなく、地域における生活の場であるということをもう一度しっかり位置づけ直してほしいと思います。

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