名古屋市会議員 さいとう まこと(斎藤亮人) オフィシャルサイト


「はじめます! 共生の街づくり」 名古屋市会議員 さいとう まこと(斎藤亮人) オフィシャルサイトへようこそ!


本文へスキップ



ページ本文

« 減税に関して参考人の意見を聞く | メイン | なごや食フェスタに行ってきました »

2010年03月19日

名古屋市議会基本条例可決!

 午前中は、障害者の就労支援をしている名古屋職業開拓校の卒業式に参加。
 
 11時半から団会議。12時半から議運。議運では午後からの本会議の運営について報告があった。議会基本条例について市長からご意見はないですかと聞くと、非常に驚いている、市民のみなさんはなめられているのでは、首長の権限を制限するものだ、一方的に議員の身分保障に走ったものだ、市民に何回聞いたのか、恐怖を感じている、到底承服できない、市民に訴えたい、などといつもの調子で議会批判をしましたが声は小さく元気がない様子。

 午後1時から本会議。今日の本会議はいろんな議事がありました。

 まずは会期を25日まで延長することを決めたあと、第51号議案「自動車運送事業の経営健全化計画について」を撤回し、新たに91号議案「自動車運送事業の経営健全化計画について」が提案されました。わかりにくいのですが、バス事業は経営状況が悪いので法律に基づいて経営健全化計画を立てなければなりません。個別外部監査人の意見を反映しなければならないのですが、委員会審査の中で個別外部監査人を参考人で呼び意見を聞いた結果、市長が最初提案した議案出し直し、赤字路線の民間譲渡と職員の早期退職制度導入の二点を盛り込んだ議案を再び出すというもの。これについてはまず撤回について質疑があり撤回が賛成多数で可決。そして今度は新提案に対して質疑が行われました。極めてイレギュラーなことで、市民のみなさんにはよくわからなかったのではないかと思います。

 次にまたイレギュラーなことがありました。教育委員の同意案件が2件あったのですが、そのうち古川隆さん(株式会社さんわコーポレーション代表取締役)の同意について無記名投票の要求があったので投票がありました。市議会の規則では3名の賛成があれば無記名投票ができることになっています。その投票の結果、賛成47、反対20、無効7という結果でした。

 次に議会基本条例が提案され、吉田伸五民主団長の提案説明の後、杉山ひとし議員の質疑、横井議員と梅原議員の賛成討論の後全会一致で採択されました。

 最後に以下の5つに意見書が採択されました。
 ・障害者自立支援の新たな制度設計に関する意見書
 ・私学助成の拡充に関する意見書
 ・無料定額宿泊所に関する意見書
 ・女性特有のがん検診推進事業に関する意見書
 ・介護保険制度の基盤整備に関する意見書

 議会基本条例は、昨年の12月以来9回の研究会、3回の分科会を公開の中で議論しまとめてきました。だから委員会審査は省略し即決の扱いになりました。いずれにしてもこの条例を活かすためには議会側は更なる改革をすすめ、議会が積極的に市民に情報発信し意見を受け止めるという作業を実質的にかつ継続的に行うことが必要です。そうでないとせっかく定めた条例の意味が無くなってしまいます。議会が市民からの信頼を得ていくためには茨の道が待っています。今日の条例がその道を進むための一歩にしないといけません。

 本会議終了後、委員会に市長を呼んで減税に関して質疑をしました。市長はいつもの通りです。保育料の問題の値上げや第3子の子育て支援補助カットについて指摘しても、市民サービスは低下していない、国から子ども手当が来るから、予防接種などの現物給付にシフトした。そんなに言うなら議員の給料減らしてもらわんと。こんな不況の時こそ臨時財政対策債などを発行してお金を回さんといかん。などといった調子の繰り返しです。2時間半ほどの時間を使って議論しましたが、いつものことですが、市長を呼んでの議論は結局議論が深まらず徒労感が増すのみです。

 次に健康福祉局で陽子線がん治療施設整備に関し、市長が愛知県、岐阜県、三重県に協力依頼をしたとの話があるがその内容について住田副市長の出席を求め質疑行われました。
結局委員会が終わったのは午後6時半。それから断続的に続いていた団会議に戻り、予算について、特に修正をどうするのかについての意見交換が行われました。結論は来週の23日の団会議まで持ち越されることになりました。結局夜の9時頃までかかり、連日の長い一日でした。

以下に議会基本条例を載せておきます。

名古屋市議会基本条例

前文
第1章 総則(第1条−第3条)
第2章 市民と議会(第4条−第6条)
第3章 議会と市長(第7条・第8条)
第4章 議会の運営(第9条−第15条)
第5章 議員定数・議員報酬等(第16条・第17条)
附則

 私たち名古屋市会は、選挙で選ばれた議員で構成される市民の代表であり、市民自治の要である。
 憲法は、地方自治体の制度として、それぞれ直接選挙で選ばれた議員からなる議会と市長とによる二元代表制をとっており、議会と市長とは、相互に独立対等な立場で、緊張関係を保ちながら、市政を運営していく仕組みとなっている。すなわち、議会は、市の方針等を決定し、市の仕事が適切に行われているかをチェックし、一方、市長は、行政の執行責任者として、市の施策を実施し、両者がそれぞれ適切に役割を果たすことで、よりよい市政を実現していくことが期待されている。
 近年、地域のことは地域が決めるという住民による行政を実現する地方主権への転換が進められていく中、名古屋市政をより市民の視点に立ったものとしていくためには、市民に身近な存在であり、多様な意見を反映することができる議会のさらなる充実・強化が求められている。
 そこで、私たち名古屋市会は、活動理念を明らかにし、本市の住民自治と民主主義を発展させ、市民生活の向上を図るため、自ら抜本的な議会改革に取り組み、市民の声を聴き、市民の視点から政策立案、政策提言できる議会を目指すことを決意し、この条例を制定する。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例(以下「議会基本条例」という。)は、地方自治の本旨に基づき、市民の代表としての議会及び議員の活動の充実と活性化のために必要な基本的事項を定めることにより、市長及び議員がともに市民により選出される二元代表制の下での議会と議員の役割を明らかにするとともに、市民に開かれ、市民に身近で存在感のある議会を作り上げることを目的とする。

(議会の役割及び活動原則)
第2条 議会は、二元代表制の下、次に掲げる役割を担う。
(1)議案等の審議及び審査により、本市の意思決定を行う。
(2)市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の事務の執行について、監視及び評価を行う。
(3)市政等の調査研究を通じて、政策立案及び政策提言を行う。
(4)意見書、決議等により、国等への意見表明等を行う。
2 議会は、前項の役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動する。
(1)市民の多様な意見を議会審議に反映させることは、議会活動の基本であり、市民の代表にふさわしい充実した審議と討論を行う。
(2)積極的に情報公開を進めるとともに、市民が参加しやすい開かれた議会運営を行い、様々な機会を活用して、市民への説明責任を果たす。
(3)充実した審議及び政務調査を通して、議会の本来の機能である政策決定を行うため、市長等とは常に必要な緊張関係を保持する。

(議員の活動原則)
第3条 議員は、市民の代表として選挙により選ばれた公職にある者として、次に掲げる原則に基づき活動する。
(1)議員は、市民の意見を的確に把握し、市民の代表として議会で十分に審議と討論を尽くし、本市の意思決定を行う。
(2)議員は、自らの議会活動を市民にわかりやすく説明する。
(3)議員は、市民の代表であることを自覚し、研さん、研修等を通じ、常に自らの資質向上に努めるとともに、広い視点と長期的展望を持って公正かつ的確な判断を行う.
(4)議員は、高い倫理性を常に確立し、誠実かつ公正に職務を遂行する。
(5)議員は、議員相互間において、市民の多様な意見を反映した閼達な討議を尽くす。

第2章 市民と議会

(市民参加の促進、市民の多様な意見の反映)
第4条 議会は、市民の多様な意見を把握し、議会活動に反映させるとともに、市民が議会の活動に参加する機会を確保するように努める。また、議会活動に関する情報を市民に公開し、市民に対する説明責任を果たす。
2 議会は、請願及び陳情の審査における口頭陳情の実施、市民議会演説制度の実施など、市民が議会活動に参加する機会の確保に努める。
3 議会は、市民の意見・知見を審査等に反映させるため、公聴会・参考人の制度等を活用するように努める。
4 議会は、議会報告会を開催し、議会活動に関する情報を積極的に公開するとともに、市民の意見を把握して、議会活動に市民の意見を反映させる。

(広報の充実)
第5条 議会は、市会だより、ウェブサイト、インターネット中継等多様な広報手段を活用し、議会活動に関する情報を積極的に公開し、発信する。
2 市会だより、ウェブサイト等は、議会活動を市民にわかりやすく説明するため、議員で構成する編集委員会により編集する。
3 議会の広報の内容及びあり方については、常に検証し、充実する。

(情報の公開)
第6条 議会は、市民に対し情報を公開することを積極的に進めるため、あらかじめ会議等の日程、議題等を市民に周知する。
2 議会は、会議を休憩するとき又は変更のあるときは、再開の時刻等の情報を傍聴者に周知するように努める。
3 議会の会議等で用いた資料は、積極的に公開する。
4 議会は、重要な議案についての議員ごとの賛否を公開する。
5 議会は、市民が傍聴しやすい環境を整備する。

第3章 議会と市長

(市長等との関係)
第7条 議会は、市長と同じく市民から選挙された議員による議事機関であり、市長とは独立対等の立場で、緊張関係を保ちながら、本市の意思決定を行う。また、市長等の事務の執行について監視及び評価を行い、政策立案及び政策提言に取り組む。
2 議会は、その役割を適切に果たしていくため、市政に関する重要な計画、事業に関する基本的な計画等について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事項として、別に定める。

(予算等に対する議会の役割)
第8条 議会は、予算編成過程又は市政に係る重要な政策等の提案過程において、可能な限り、議会が必要とする資料提供等を求めることができる。
2 議会は市長が、予算を議会に提出し、又は決算を議会の認定に付するに当たっては、施策別又は事業別のわかりやすい説明資料を作成するように求めることができる。
3 議会は、予算又は市政に係る重要な政策等の提案を受けたときは、必要に応じて、市民の意見を聴取する会を開催するなどにより、市民の意見を審議に反映させる。
4 市長等は、予算の調製又は市政に係る重要な政策若しくは施策の立案に当たっては、議会の政策提言の趣旨を尊重しなければならない。
5 議員が予算を伴う条例案を提案するときは、必要に応じて、市長と協議する。

第4章 議会の運営

(会議の運営原則)
第9条 議会の運営に当たっては、議会活動の公正性及び透明性を確保し、議員相互間の活発な討議が行われるよう努めるとともに、議員平等の原則にのっとり、民主的で円滑な運営を推進する。
2 議会の会議等は、公開を原則とする。
3 議会運営上の課題については、議会基本条例の趣旨にのっとり、議会運営委員会で協議し、調整する。

(会期等)
第10条 議会は、議会活動の公正性及び透明性を確保し、議員相互間の活発な討議が行われるよう、必要な審議日数を確保する。
2 議会は、前項の目的を達成し、また市政の課題に的確かつ柔軟に対応するため、年間を通じて適切に本会議を開くことができる会期を定める。

(委員会活動)
第11条 委員会は、資料等を積極的に公開し、議案等の審査及びその所管に属する事務の調査の充実を図り、委員間の討議も行い、その経過や結果を本会議において的確に委員長が報告し、その機能を十分に発揮する。
2 委員会は、市政の課題に適切かつ迅速に対応するため、調査を行うとともに、政策立案及び政策提言を行う。
3 委員会は、議案等の審査及びその所管に属する事務の調査に当たり、市長等に資料の提出を請求する。この場合において、市長等は、誠実に対応しなければならない。
4 特別委員会は、付議事件について、適切かつ迅速に対応するため、目標、期間を定めて、課題の審議、調査を行う。なお、設置目的が達成された場合は、機動的に改組又は廃止する。

(質疑応答の基本原則)
第12条 議員は、市長等の提出した議案等及び市政の課題について、会議等において市民にとって論点及び争点を明らかにするよう質疑し、又は質問する。この場合において、市長等は、誠実に答弁しなければならない。
2 会議等における議員と市長等の質疑応答については、議会は、必要に応じ一括質問一括答弁方式又は一問一答方式を選択する。
3 市長等は、議長又は委員長の許可を得て、会議等における議員の質疑又は質問の趣旨を確認するため発言をすることができる。

(会派の位置付け)
第13条 議員は、議会活動を円滑に実施するために、会派を結成することができる。
2 会派は、議員の活動を支援するとともに、政策立案及び政策提言のために調査研究を行う。

(政策立案機能及び調査機能の強化)
第14条 議会は、市長等の事務の執行の監視及び評価並びに政策立案及び政策提言に関する議会の機能を強化する。
2 議会は、地方自治法第100条の2に規定する学識経験を有する者等による専門的事項に係る調査を積極的に活用する。
3 議会は、議会活動に関し、専門的事項に関する調査が必要であると認めるときは、議決により、学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置する。
4 議員は、議員間における討議を通じて、政策立案、政策提言等を積極的に行うとともに、必要に応じ、検討会等を設けることができる。
5 議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会機能の充実を図るため、議会活動を補佐する市会事務局を機能強化する。
6 議会は、議員の調査研究及び行政の監視活動を充実させるために、議会から求めがある場合には、人員の配置、予算の計上その他の必要な措置を市長に求めることができる。

(図書室の充実)
第15条 議会は、議員の調査研究に資するために設置する市会図書室を適正に管理し、市民が利用しやすい運営をするとともに、その機能を強化する。
2 議会は、市会図書室において、議会に関する情報を整理し、市民に対し情報を発信する。

第5章 議員定数・議員報酬等

(議員定数及び議員報酬に関する基本的な考え方)
第16条 議員定数及び議員報酬に関しては、別に条例で定める。これらの条例について、これを制定し、又は改廃するときは、議会基本条例の趣旨を踏まえ、これを提出する。この場合、民意を聴取するため、参考人制度、公聴会制度等を活用することができる。
2 議員定数については、地方自治法の趣旨を踏まえ、議会基本条例に定める議員の役割を果たし、各層の多様な民意を市政に反映させるために必要な人数を確保し、人口比例等を考慮し、別に条例で定める。
3 議員報酬については、地方自治法の趣旨を踏まえ、本市の財政規模、事務の範囲、議員活動に専念できる制度的な保障、公選としての職務や責任等を考慮し、別に条例で定める。

(政務調査費に関する基本的な考え方)
第17条 政務調査費については、使途の透明性を確保するために、領収書等の証拠審類を公開するとともに、政務調査費による活動成果を市民へ報告するよう努める。
2 政務調査費に関しては、別に条例で定める。この条例を制定し、又は改廃するときは、議会基本条例の趣旨を踏まえ、これを提出する。

附則
この条例は、公布の日から施行する。

コメント

コメントしてください




保存しますか?




©2005. MAKOTO SAITO, All rights reserved.