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2010年01月28日

川崎市議会基本条例について視察

 今日は議会運営委員会での視察で川崎市に行く。川崎市は昨年に議会基本条例を策定しているのでその内容などを伺う。川崎市の場合、正副議長がそれぞれ改革への思いがあり、議会が主導で議論を進めてきたとのこと。名古屋市の場合、河村市長に押し込まれて改革議論を始めたというのとは大分様子が違う。

 よく河村市長が「ワシにも質問させてくれ」という反問権については、その条例の11条で「市長等は、議長又は委員長の許可を得て、会議等における議員の質疑又は質問の趣旨を確認するため発言をすることができる。」と規定し、一定の範囲で市長の質問を認めている。また議会として市民への説明会を開催するということについては議論は少しあった程度で、市民からの要望もそれほど多くなかったということでした。

 あと説明を委員会室で受けたのですが、その部屋は私が見るところ説明員である役人の座るスペースが少なく、その席の後ろに長いすが2列並んでいて傍聴者用のようだった。聞いてみると傍聴者の人数制限は特に決めていなくて、入れるだけという対応らしく30名くらいは入れるのではないかということでした。また委員会でのテレビ撮影は基本的に許可されていて、インターネット中継については予算の関係もあり本会議のみであるとのことでした。議員報酬や定数については議会側の問題であるという理解は市長はじめとして市全体にはあるということでした。

 視察は明日は千葉市に行くが私は用事があったので先に帰ってきました。

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