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2015年09月13日
共同連大会二日目、共生(暮らし支援)の分科会で成年後見制度について考えました。私は分科会のコーディネーターをさせていただきました。知的障害者や精神障害者の権利を守るためには成年後見制度しかないのだろうかという素朴な疑問から分科会が設定されました。
現在の成年後見制度では基本的に個人の意思決定は許されず、後見人の判断で物事が判断されることになります。それゆえ、後見人になる人が地域で共に生きるということについてどういう考え方を持っているかによって被後見人の一生が大きく変わります。大変だから施設に入るという選択をしてしまえば一生施設に入ってしまうことになるのはあり得ることです。
国連で採択された障害者権利条約第12条で、「障害者が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有することを認める。」と規定していて、そんな障害があっても法的能力を有するとも明記しています。いま成年後見に代わる意思決定の仕組みが求められているのです。例えば支援付き意思決定などという考え方が広く議論されています。
分科会では、成年後見がかえって個人の尊厳を損なうのではないかという提起を共有したり、意思決定をどう支えているのかの現場のお話を聞きました。また、障害者のことをよく理解していない弁護士や医師などの専門家に振り回される当事者のこと、本人の立場に立った意思決定とはどういうことなのかと悩む現場の人の話などがありました。最近の「成年後見の広がり」が障害者を地域から引き離してしまうことがないよう、地域の中で共に生きることにこだわって意思決定の支援をしていかなければならないことが重要であるということが確認できた分科会でした。
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