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2015年02月23日

白杖差別問題で愛知県議会に申し入れ

 新聞報道で問題が明らかになった、視覚障害者の白杖を愛知県議会の議場に持ち込む際に「凶器」として扱うことに対して今日要請行動があり、愛知障害フォーラム(ADF)の役員や事務局の方4名が愛知県議会事務局を訪れ、私も同席しました。

事務局側の説明は以下の通り
・傍聴2週間前に本人から白杖をもっていってよいか問い合わせがあった。
・原則、着席後に預けるか、折りたためるものはしまってもらう旨を本人に伝えた。
・本人より、折り畳み白状をもっていき介助者も一緒に行くとの提案があった。
・事務局はそれで結構ですと回答した。
・当日、係員が傍聴した視覚障碍者の方に白杖をしまうように指示をしたのは、事前の了解事項を確認するつもりであった。

これに対しADF側から、
・あえて許可を得なければならないのが問題である。
・白杖は身体の一部であって、白杖=杖という判断をしているのが問題である。
・議長の許可ということは必要がないのではないか。そういった仕組みが古いのではないか。
・もし傍聴中に南海トラフ地震でも起きたら障害者を見捨てるのと同じ。
・白杖を手放すのはかえって危険である。
・県民みんなが傍聴しやすい議会にしてほしい。
・今回のことを契機に運用を早急に改善してほしい。

私も以下のように主張しました。
・〇〇して下さいと言われると、人に迷惑をかけてはいけない的な発想をせざるを得ない状況に置かれていることが差別されていることを示している。健常者側、議会側がその状況に甘えている。それが差別であることを認識してほしい。

議会側からは、
・何が何でも禁止というわけではない。そういう運用はしていない。しかし今回は説明不足があった。
・白杖を持っていないと不安で仕方がないということであれば議長に許可を得るが、今回は事前に了解があったのでそこまではしなかった。
・以前、許可を得て、帽子をかぶったまま傍聴してもらった例はある。
・今日の要請文や話し合いの内容を早急に議長に伝えます。検討結果を伝えます。

 愛知県議会の傍聴規則を見ると、その第5条で傍聴席に入ることができない者として、「凶器その他危険物と認められるものを携帯している者」と規定されていて、何が「凶器」かという基準は、愛知県議会会議規則第106条に議員の携帯品は定められていて、「議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、または携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りではない」という内容です。

 名古屋市会傍聴人規則にも「凶器その他危険物と認められるものを持っている者」という規定が同様にありますが、白杖でもお年寄りの杖でも一時預けることはしていません。また、市議会会議規則にも携帯品の規定はありません。何かあればその時点で警備している人が抑えるなり取り上げるなどするという対応のようです。

 差別禁止条例も議論されている昨今の時代状況からすればあまりにも時代錯誤的対応といえます。早急の改善を望むものです。

20150223aichikengikai1.jpg
白杖の使い方をマスコミに説明する
ADF役員の方

20150223aichikengikai3.jpg
事務局長が要請文を提出

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申し入れの様子

平成27年2月23日

愛知県議会議長
三浦 孝司 様

愛知障害フォーラム(ADF)
代表 加賀 時男

〒466-0037
名古屋市昭和区恵方町2-15
社会福祉法人 AJU自立の家 気付
TEL 052−841−6677
FAX 052−841−6622

愛知県議会における、視覚障害者の白杖の取り扱いについて

日頃より、障害者福祉の向上に、ご尽力いただきありがとうございます。
愛知障害フォーラム(ADF)は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病などの障害種別や家族の団体、支援者など関係27団体が一緒になり、愛知県や県下の市町村での障害者施策の推進と、人権保障を推進することを目的に活動をする障害者団体です。
さて、平成27年2月20日の中日新聞によると、愛知県議会を傍聴に訪れた、視覚障害者に対して、係員から「着席後は折り畳み式のつえはかばんにしまって。かばんに入らないものや、長い直杖(ちょくじょう)は係員に預けて」と指示された。ということが掲載されました。
補装具(白杖)とは、「障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間に渡り継続して使用されるもの」と法的にも定義づけられており、われわれ障害者にとって、身体の一部であって、これを取り上げるということは、絶対にあってはならない行為です。
さらに、愛知県議会担当者は、凶器その他危険物」に当たるとも解釈される。とし、視覚障害者にとって、白杖は、身体の一部であるにもかかわらず、「凶器その他危険物」と認識されていることに対し、明らかな差別であり、強い憤りを感じます。
このような規則が運用されているのであれば、二度とこのようなことが起きないよう早急に規則の改正や、正しい認識を持たれますよう、お願いします。
 また、来年4月から、障害者差別解消法が施行されます。法律の円滑な実施と、現在、13の自治体でも制定されている「障害者の差別をなくす条例」を、愛知県においても早急に制定されますことを、強く要求します。

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