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2014年11月26日

NPO法人条例個別指定制度のシンポがありました

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 夜、名古屋市が現在パブリックコメントを募集している、寄附の税額控除の対象となるNPO法人を条例で指定する「条例個別指定制度(案)」について考えるシンポジウムがあったので参加しました。条例による個別指定制度については昨年の6月議会の本会議質問で私が実施を求めたものでもあるのでその具体化がすすめられていて来年2月市会に条例案が提出される予定になっています。

 名古屋市が今回提案している条例個別指定の指定基準は、以下の@とAの要件を共に満たすことが必要です。

@一つ目の条件は、NPOの活動内容が地域課題の解決に資するものであると認められること

A二つ目の条件は以下の(ア)、(イ)のいずれかに該当すること。
(ア)法人への寄附者数が年平均50人以上で、かつ、寄附金の総額が年平均15万円以上であること
(イ)NPOで活動するボランティア(有償ボランティアを除く)が年平均のべ50人以上(実人数20人以上)で、かつ、活動時間の合計が300時間以上であること。

 これらの基準に加え、国が定める認定NPOに求められる運営要件などが備わると第三者委員会による審査を経て条例により個別指定が行われることになります。

 今日のシンポジウムでは、有償ボランティアを何故認めないのかという点で議論が集中しました。有償ボランティアを認めないのは時の流れに逆行していると理解されていたようです。確かに有償ボランティアの活動がNPOの中では当たり前になっている状況があるのでこのあたりの考え方をわかりやすくしていく必要があると思いましたし、その考え方の論理構成をもう一度私も勉強してみないといけないと思いました。

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