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2004年09月21日

ドメスチック・バイオレンス対策について(2004年9月議会)

◎斎藤亮人議員
 平成11年に名古屋市が女性への暴力ということに関しまして調査を行いました。その答えは、6割の女性が被害経験があったと。そして、6割の男性に加害経験があったという結果が出ています。その意味では、数が一致しているわけであります。6割の人がそういった経験をしている、6割の人が加害を体験しているということを考えますと、これは極めて大きな問題ではないかというふうに思います。
 そして現在、名古屋市においてドメスチック・バイオレンス対策、DVと言いますけれども、DVに関する取り組みはどうかというふうに言われますと、基本的には総務局の男女平等参画推進室で行われているわけであります。じゃ、それ以外の部局でどういうふうな取り組みがなされているのか、明確な位置づけがある取り組みがあるかというと、私はそれはなかなかなされていないのではないかというふうに思うわけであります。例えば、現実的には母子寮等を弾力的に運用しながら、その中で緊急一時保護的なことはやっておりますけれども、健康福祉局の中で、事務分掌的にドメスチック・バイオレンスをこういうふうにするというようなものはないわけであります。そう考えますと、私はますますいろんな部局が取り組む重要性が、特に健康福祉局が取り組む重要性は高まっているのではないかというふうに思うわけです。
 DV法は改正されまして、新しい法律が施行されたわけですけれども、その中には、福祉事務所の責任として自立支援という項目が新たに定められました。福祉事務所は必要な措置を講ずることに努めなければならないというふうに規定が新たに定められました。やっぱりこの福祉事務所のことが新たに定められたということを私は強く受けとめる必要があると思いますし、何をすべきかが問われると思います。
 男女平等参画推進センター「つながれっと」では約2,000件の相談がありますけれども、その4分の1がDVの相談であります。そして、来所される方、240名ほど見えるわけですけれども、来所の相談の約半分、124件はDVの相談であります。しかし、いろいろお話を聞きますと、そこでお話を聞いても、具体的にどうするかという話になると、そこの「つながれっと」の中では福祉の権限がありませんので、また区役所に行かなければいけないというような、いろいろ二度手間になったり、そこでまたワンクッションあるようなことになります。そう思いますと、なかなかそこにすぐに対応できないというようなことが問題としてあるわけです。
 さらに、DV改正法の第3条の中でも、市町村は適切な施設を配偶者暴力相談支援センターに位置づけることができるというふうにしていますけれども、そのセンターを例えばこれから考えるとして、その機能を実質的にしようと思えば、福祉的機能がなければやっぱりいけないのは明らかであります。また、一方でDVの問題は児童虐待と密接に関係しているということも明らかになっています。ですから、児童虐待対策を進めようと、この間市長もいろいろと言われておりますけれども、そうであれば、DV対策も同時に進めなければいけない。そして、その意味でも、今言いましたようにますます健康福祉局の中で位置づけを明確にする必要があるのではないかというふうに思います。そこで、健康福祉局の中でドメスチック・バイオレンスを今後どのようにして位置づけていくのか、取り組みをしていくのか、健康福祉局長にお伺いしたいと思います。
 次に、改正DV法では都道府県に基本計画の義務が策定されました。名古屋市には平成13年に定められました男女共同参画プランがありますけれども、この改正DV法を受けて、何らかの新たなアクションプランなり指針なり、いろんなことを考えていく新しい対応を迫られていると思いますので、新しい枠組みが必要ではないかというふうに思います。名古屋市は政令市で関係ないというのではなくて、名古屋市の都市の規模に応じた対策を考える、名古屋市は義務がないから何もしなくていいというわけじゃないと思います。この点について、総務局長にお伺いしたいと思います。
 3点目に、ドメスチック・バイオレンス対策費の創設ということを伺いたいと思います。現在、DV対策費というものは、民間のシェルターに出しています50万円の家賃補助が2カ所ということで、計100万円というふうになっています。あといろんな啓発とかそういうことについては、いろんな予算の中でDV対策もやっているということであって、DV対策に特化したようなメニューは、この100万円しかないと私は思っています。つながれっとで相談をしているといっても、つながれっとはDV対策のために位置づけられている施設ではありませんし、その意味ではワン・オブ・ゼムのような位置づけになっているわけです。市長は、児童虐待に対して強い決意で取り組むと公言されていますし、先ほど言いましたように、児童虐待と重なったり、それと裏表の関係にあるようなDV対策に対してもっと積極的な姿勢を示すべきでありますし、改正DV法の中には被害者の子への接見禁止命令が規定されたりしておりまして、その意味でも新たな取り組みを積極的に行っていく必要がある。そのためにはシェルターへの補助だけではなくて、DV対策事業費というようなものをしっかりと項目立てて予算の裏づけを持った取り組みが必要になってくるのだと思います。この点について、市長に伺いたいと思います。
 
◎松原武久市長
 ドメスチック・バイオレンス、DVは緊急かつ重要な課題の一つであると認識をいたしております。ただいま議員御指摘ございましたように、60%の人がその被害を受けておる、あるいは加害行為をしたことがあるといったことがある。同時にまた、これは幼児虐待とも密接に関連する部分があるといったことで、大変重要な課題であるというふうに私思っております。
 そのDVにどのように対処していくべきかを考えましたときに、DV被害者の安全確保はもとより、住まいや仕事の確保、あるいは子供の通学の問題など、生活再建と自立のため、実にさまざまな支援が必要であるというふうに思っております。それらを進めていくためには、多くの関係機関との連携が重要だというふうに思っております。特化した予算がないからと、こういった理由でそれぞれの事象に対応しないということがあってはならぬというふうに思っております。今後とも関係方面と十分に連携協力いたしまして、被害者支援の実効性を上げるように一層努力してまいりたいというふうに思っておるところでございます。

◎健康福祉局長
 現在、福祉事務所ではDVケースのうち被害者が子供と一緒の場合には、まず民生課児童係において相談に応じまして、緊急な場合には母子等緊急一時保護を実施するほか、必要に応じて母子生活支援施設などへの入所事務を行っております。また、その後、生活にお困りの場合には保護係で相談に対応するなど、それぞれのケースの状況に応じて自立に向けた対応に努めているところでございます。
 また、児童相談所におきましても、福祉事務所と連携してDV世帯の児童の一時保護を行うとともに、必要に応じて男女平等参画推進センターに児童相談所の児童福祉司が出向きまして、一緒に相談に応じる、そういった体制も最近とり始めたところでございます。今回、いわゆるDV法の改正の中で、福祉事務所に対して児童福祉法などの法令の定めるところにより、被害者の自立支援のための必要な措置を講ずる努力義務が明記されたところでございますが、ただいまお答えいたしましたとおり、実態としましては従来より福祉分野において、この問題には本来業務の位置づけの中で取り組んでいるところでございまして、今後とも、より一層関係局あるいは関係機関との連携を図ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

◎総務局長
 本年6月にDV防止法が改正されまして、それによりますと、国はDVの防止及び被害者の保護のための施策に関しまして基本方針を定め、都道府県は基本計画を策定することが義務づけられております。しかしながら、現在国の基本方針の具体的な内容につきましては明らかになってはおりません。一方、本市では既にDV対策も含めた男女平等参画推進のための長期計画といたしまして、男女共同参画プランなごや21を策定しております。この推進状況につきましても、毎年報告としてまとめ、その結果を公表しているところでもございます。本市といたしましては、今後ともこの男女共同参画プランなごや21に基づきまして施策を推進してまいりたいと考えておりますけれども、この改正法に示されました基本計画につきましても、国の基本方針が示されました後、改めて検討してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。



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