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2005年09月12日

名古屋市民生委員児童委員連盟検討委員会報告書要約(2005年8月30日)

これらの指針は、北区で民生委員が起こしたとされる殺人事件を発端に議論されたものの報告書です。

●民生委員・児童委員活動に関する指針(要旨)
(1)金品に関する依頼の取り扱い
それぞれ委員の個別的判断のみに委ねるのは、委員の負担を増幅させるだけですので、市民児連としては、次のような対応を指針といたします。

・民生委員は金品に関する依頼は、原則として受けないものとする。ただし、必要に応じ複数の民生委員で対応する方策を民児協で協議しておく。

そして必要に応じ地域福祉権利擁護事業など代替施策を説明・案内できるよう知識を深めておくことも重要です。

(2)個人情報に関する取り扱い
民生委員の活動は、民生委員法第14条に規定する「住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。」からはじまっており、また、同法第15条には守秘義務が規定されていることから、情報の収集と管理そして守秘義務による保護が義務として課せられています。
しかし、この情報の収集に関しては、プライバシーの保護意識の高まり等から、非常に難しい状況に直面しているのが現状です。かといって、行政から一律に情報提供があるものではありません。こうした状況を踏まえ、市民児連として、次のことを指針といたします。

・訪問の趣旨、調査の目的、情報の取り扱い等を十分に説明し、調査票等の記入にあたっては、本人の意向を必ず確認する。

また、次の点にも留意する必要があります。
・他の民生委員(民児協)と協力して対応することがあることを本人に十分説明した上で調査活動を行う。
・また、支援を行うにあたり、民生委員以外の支援者と協力して実施する必要がある場合、いただいた情報を活用させていただくことを本人に確認する。
・訪問は、あらかじめ連絡を入れて、民生委員・児童委員証を携行し提示して行う。
・活動中に所持する情報は、できる限り少なくし、体から離さない。
・家族に対しても委員活動による情報は漏らさない。
・相談者が民生委員の家族に伝言等を行った場合、家族は委員以外に相談者の個人情報等を漏らしてはならない。 
・活動で収集した情報は、家族等の目に留まらないよう十分注意して保管する。
・委員を退任する場合、引継ぎは適切に行う。

(3)民児協活動
民生委員・児童委員の活動で、最も身近で頼れる組織が「民生委員児童委員協議会」=民児協です。この民児協の役割において、その重要性が高まりつつあるのが、民生委員法にもある「民生委員が職務を遂行するに必要な事項を処理すること。」であると思います。実際の対処法を協議し、最適な方法を見出すため、あるいは他の委員にも地域での見守りを依頼するためであれば最小限の個人情報を他の委員へ提供することも必要になってきます。この場合、民児協全体として、個人情報保護措置を徹底する必要があります。このような状況から、市民児連として、民児協における委員活動の支援に着目した活動について、次のことを指針といたします。

・民児協定例会では、会長を中心として常に事例研究を重ね、互いに援助内容の検証を行うものとする。
・民児協として困難事案に対処するため、あらかじめ複数の委員での支援・体制を協議し、構築する。


●名古屋市の民生委員推薦システムに関する提言(要旨)

近年、全国的には委員の欠員状況が報道されるなど、選任に苦慮している自治体が多いとされています。しかしながら、名古屋市においては、平成17年4月1日現在において欠員9名(定数3,979名)であり、他都市と比較しても、欠員が多い状況にはありませんが、地域によっては選任が難しくなっているところもあります。また、選任にあたり、十分な議論が尽くされたのかという意見があるとも聞いているところです。こうした状況を踏まえ、選任される側からではありますが、市民児連として、次のような留意すべき事項を提言として行政に伝えます。

現行の推薦システムは、今後も堅持すべきと考えますが、運用面で制度の趣旨の徹底を図る必要があります。具体的には、
・学区民生委員推薦準備会における審議の活性化のための工夫を図り、また、議事録の作成及び区推薦会への提出を行う。
・民生委員・児童委員制度について、広報なごや等で市民にわかりやすく広報するなど、行政として啓発に努め、委員活動に対する理解を求める。
・新任65歳未満という基準年齢を少し越えた方であっても、熱意があるなどの十分な資格要件を備えた方があることから、適任者を選考するうえで、基準年齢を緩和する必要がある。



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